1948-12-21 第4回国会 参議院 法務委員会 第10号
○証人(高宮英一君) 埼玉縣兒玉郡本庄町四千二百四十九番地。
○証人(高宮英一君) 埼玉縣兒玉郡本庄町四千二百四十九番地。
ナホトカよりの引揚者の私刑事件について 一、日時 昭和二十三年十一月二日 自午後五時頃 至翌午前九時三十分頃の間 二、場所 舞鶴引揚援護局第三、第四、第五寮及びその周辺 三、加害者 埼玉縣兒玉郡原道村道同六二〇 針谷豊次 当二十六年 外五名 四、被害者 北海道石狩郡遠別村五三 高橋利夫 当二十五年 外三十八名 五、事件発生
もう一つは埼玉縣兒玉郡七本木村というところに嘉美学園というのがございます。ここには大体東京の浮浪兒、それから埼玉縣の浮浪兒というような者を一緒にして現在四十二名かと思いますが、入つております。これも財團法人の関係で現在やつておるわけであります。それからこれは一般の浮浪兒とか戰災孤兒とかいう者を收容いたしております。
身馴川及び天神川は埼玉縣兒玉郡松久村を貫流する河川にして、年々水害を惹起し、殊に昨年の大水害によつて、堤防、橋梁は破壞され、その後復旧に努めているが、この際治水の根本たる砂防工事を早急に実施されたいとの意である。
所在の場所は埼玉縣兒玉郡秋平村秋山二七九一。元所屬の區別は陸軍被服本廠監督工場。右の物件は終戰軍事殘存物資なるをもつて今般命令により現在場所において紛失棄損等することなく、確實に保管仕るべく念のため保管證差入候也。 こういうふうにして、第一復員省終戰殘存物資の委囑を受けた調査委員に對して、保管證を出しておるのであります。